こんにちは、小野寺徹です。
海外メーカーとの交渉が進むと、「MOU」という言葉が出てきます。Memorandum of Understanding(メモランダム・オブ・アンダースタンディング)の略で、日本語では覚書(おぼえがき)と呼ばれる文書です。
「契約書と何が違うの?」「個人が交わして大丈夫なもの?」——この記事では、MOUの役割を輸入ビジネスの実務目線で解説します。
MOUとは「合意内容を確認する文書」
MOUをひとことで言うと、「私たちはこういう内容で合意しました」を文書にして残すものです。
海外メーカーとの交渉はメールの往復で進みますが、やり取りが増えるほど「どこまで合意したか」が散らばっていきます。そこで、話がまとまった段階で、
- 誰と誰の合意か(メーカーとあなた)
- 対象は何か(どの商品か)
- どの地域・期間の話か(例:日本国内、期間)
- お互いの役割は何か
といった要点を1つの文書にまとめ、双方が署名します。これがMOUです。独占販売の合意も、多くの場合この形で最初の書面になります(独占販売権とは?で解説した「書面での合意」がこれです)。
売買契約書との違い
混同しやすいのが売買契約書(Sales Agreement/Purchase Agreement)との違いです。役割が異なります。
| MOU(覚書) | 売買契約書 | |
|---|---|---|
| 目的 | 取引の枠組み・パートナー関係の確認 | 個別の売買条件の確定 |
| 内容の例 | 対象商品、地域、期間、双方の役割 | 数量、単価、支払条件、納期、検品条件 |
| 交わす時期 | 交渉がまとまった最初の段階 | 実際に発注するとき |
イメージとしては、MOUで「日本ではあなたと組みます」という土台を作り、実際の仕入れごとに売買契約(発注書・インボイス等を含む)で数字を確定させる、という二段構えです。
なお、MOUにどこまで法的な拘束力を持たせるかは、文面の書き方によって変わります。ここは一般論では断定できない部分なので、重要な取引では行政書士・弁護士など専門家のチェックを受けることをおすすめします。
なぜ最初の書面がMOUなのか
いきなり分厚い契約書を送りつけると、メーカー側も身構えます。MOUから入るのには実務上の合理性があります。
- お互いの負担が軽い:要点だけの短い文書なので、合意までが速い
- 関係の第一歩になる:「文書を交わした相手」になることで、以後のやり取りの真剣度が変わります
- 段階を踏める:まず枠組みに合意し、数量や金額は発注のたびに詰める。小さく始めて大きく育てる進め方と相性が良いのです
署名は電子で完結できる
「海外と書類のやり取り?郵送で何週間もかかるのでは」と思うかもしれませんが、いまは電子署名サービスで完結するのが一般的です。日本ではクラウドサインなどのサービスが知られており、PDFの文書にオンラインで署名して取り交わせます。海外メーカーとの間でも、電子署名でMOUを交わすことは珍しくありません。
MOUで確認しておきたい項目
最低限、次の項目が文面に入っているかを確認します。
- 当事者:メーカー名とあなた(屋号・氏名)
- 対象商品:型番やシリーズまで特定されているか
- 地域とチャネル:日本国内か、クラファンに限るのか、一般販売も含むのか
- 期間と更新:いつまでの合意か、延長の条件はあるか
- 双方の役割:販売活動は誰が何をするか
あいまいなまま署名して後で困るのは、地域・期間・対象の3つです。ここだけは必ず文面で確認してください。
まとめ
- MOUは「合意内容を確認する覚書」。取引の枠組みを最初に文書化するもの
- 売買契約書は個別の発注条件を確定するもので、役割が違う
- 署名は電子署名で完結できる。地域・期間・対象商品の3点は必ず文面で確認し、重要な契約は専門家に相談する
次に読むなら:独占契約の前に確認しておきたいチェックポイント
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