【これだけはNG】クラファンでやってはいけない事13選!【 物販 ビジネス 小野寺徹 】

こんにちは。

在宅副業コンサルタントの小野寺です。

 

当記事では、クラファンでやってはいけないことについて紹介します。

近年はクラファン物販に参入する方が増え、
僕の周りでも収益を出している方も多くなってきました。

そんな中で「自分も挑戦してみたい」と
思った方は決して少なくないと思いますが、
クラファンでやってはいけないことがあるんです。

 

当記事を読めば、
やってはいけないことを把握できますので
興味のある方はぜひご覧ください。

 

クラファンでやってはいけないこと

クラファンでやってはいけないことは、以下の4つです。

①日本ですでに販売されている商品
②規制商品の認可が下りていない商品
③独占契約商品ではないもの
④エビデンスが不明確な商品

1つ目から見ていきましょう!

①日本ですでに販売されている商品

実は日本ですでに販売されている商品はクラファンできません。

これは規約で定めらているので、

始めるときは注意しましょう。

事前にメーカーから日本で流通していていないことを

確認しておくと安心です。

②規制商品の認可が下りていない商品

2つ目は規制商品の認可が下りていない商品です。

一部の商品は認可が下りないと

販売できない決まりになっており、

bluetoothで接続するものやバッテリーを含むものが

規制商品の対象になっています。

これはPSEマークや電波法に引っかかる部分なので、

家電系の商品を取り扱うときは注意してください。

 

また、人の口に触れる水筒などの商品は

「食品衛生法」に引っかかります。

クラファンする予定のものが規制商品に

該当しないか確認しておきましょう。

③独占契約商品ではないもの

クラファンをする場合、

必ず独占契約を結んだ商品でなければいけません。

要するに「この商品は私だけの商品です」という

証拠が必要になるということですね。

④エビデンスが不明確な商品

最後はエビデンスが不明瞭な商品です。

・○○個売れた実績あり!
・○○の結果が得られました!

上記のように商品をアピールすることがありますが、

これらの実績を認めてもらえるような

書類を提出しなければいけません。

 

証明書類に関してはメーカーに

問い合わせればもらえるはずですので、

忘れずにもらっておくようにしましょう。

 

下記の動画では、

当記事の内容を深堀りしながら

クラファンでやってはいけないことについて解説しています。

 

動画内では計13個のやってはいけないことを紹介していますので、

視聴することでより理解が深まるはずです!

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