こんにちは。
在宅副業コンサルタントの小野寺です。
当記事では、クラファンでやってはいけないことについて紹介します。
近年はクラファン物販に参入する方が増え、
僕の周りでも収益を出している方も多くなってきました。
そんな中で「自分も挑戦してみたい」と
思った方は決して少なくないと思いますが、
クラファンでやってはいけないことがあるんです。
当記事を読めば、
やってはいけないことを把握できますので
興味のある方はぜひご覧ください。
クラファンでやってはいけないこと
クラファンでやってはいけないことは、以下の4つです。
①日本ですでに販売されている商品
②規制商品の認可が下りていない商品
③独占契約商品ではないもの
④エビデンスが不明確な商品
1つ目から見ていきましょう!
①日本ですでに販売されている商品
実は日本ですでに販売されている商品はクラファンできません。
これは規約で定めらているので、
始めるときは注意しましょう。
事前にメーカーから日本で流通していていないことを
確認しておくと安心です。
②規制商品の認可が下りていない商品
2つ目は規制商品の認可が下りていない商品です。
一部の商品は認可が下りないと
販売できない決まりになっており、
bluetoothで接続するものやバッテリーを含むものが
規制商品の対象になっています。
これはPSEマークや電波法に引っかかる部分なので、
家電系の商品を取り扱うときは注意してください。
また、人の口に触れる水筒などの商品は
「食品衛生法」に引っかかります。
クラファンする予定のものが規制商品に
該当しないか確認しておきましょう。
③独占契約商品ではないもの
クラファンをする場合、
必ず独占契約を結んだ商品でなければいけません。
要するに「この商品は私だけの商品です」という
証拠が必要になるということですね。
④エビデンスが不明確な商品
最後はエビデンスが不明瞭な商品です。
・○○個売れた実績あり!
・○○の結果が得られました!
上記のように商品をアピールすることがありますが、
これらの実績を認めてもらえるような
書類を提出しなければいけません。
証明書類に関してはメーカーに
問い合わせればもらえるはずですので、
忘れずにもらっておくようにしましょう。
下記の動画では、
当記事の内容を深堀りしながら
クラファンでやってはいけないことについて解説しています。
動画内では計13個のやってはいけないことを紹介していますので、
視聴することでより理解が深まるはずです!