【逮捕】メルカリで知らずに書類送検された事例3選!物販 するなら知っておくべき売ってはいけないものとは?【 バイヤー ビジネス 小野寺徹】

  • 2021年3月9日
  • 2021年3月8日
  • 物販

こんにちは。

在宅副業コンサルタントの小野寺です。

 

当ブログをご覧の方には

メルカリで物販をしている方がいるかもしれませんが、

あなたはメルカリで売ってはいけないものを知っていますか?

 

これを知らずに売買してしまうと、

最悪の場合、逮捕されてしまう可能性があるんです。

不用品販売で稼いでいくはずが、

逮捕されてしまうなんて絶対に嫌ですよね?

 

当記事では、

「メルカリで知らずに書類送検された事例3選」

について紹介していきます。

 

この記事を読めば、

どんなものを売ってしまうとNGなのか理解することができます。

逮捕されてから「知らなかった」では遅いので、

当記事で知識を付けて物販に取り組んでみてください!

メルカリで知らずに書類送検された事例3選

メルカリで書類送検された事例は、以下の3つです。

・絶滅危惧種の剝製
・自家製の肥料
・古着の転売

順に見ていきましょう!

絶滅危惧種の剝製

滋賀県に住む60代の女性が絶滅危惧種の魚の剝製を

不用品処分として出品したのですが、

「種の保存法」という法律に違反してしまい

書類送検されてしまいました。

 

「種の保存法」は絶滅の恐れがある

野生動物の保護を目的とした法律です。

種類によっては生き物に限らず、

・標本
・牙
・革
・剝製

なども規制対象になってしまうようです。

 

生きている生物が違反しているというのは理解できますが、

剝製や標本などがNGであるというのは

知らない人が多いのではないでしょうか?

絶滅危惧種に関する製品を販売するときは、

環境省への登録が必要です。

知らなかったでは済みませんので、

注意しましょう。

自家製の肥料

大分県の主婦7人が薪などを燃やして作ったもの、

購入した肥料を小分けにしたものを販売し、

「肥料取締法」に違反してしまいました。

 

「肥料取締法」は販売目的の生産にあたって、

肥料の品質や農作物の安全性を確保するための法律です。

肥料というのは、

私たちが食べる野菜を育てるために

使用される可能性がありますので、

このような法律で取り締まる必要があるわけです。

 

自家製の肥料を販売するときは、

都道府県知事への届出が必要ですので注意しましょう。

 

下記の動画では、

今回の内容を深掘りしながら

「古着の転売」についても解説しています。

古着転売は誰もがやってしまいがちな売買ですので、

この機会に動画でチェックしてみてください。

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